Union Rules
ユニオン規約
第1章 総則
【名称】
第1条 この組合は「日本マクドナルドユニオン」(Japan McDonald’s Workers’ Union)(以下「組合」といいます)といいます。
【組合の構成】
第2条 組合は日本マクドナルド株式会社で働く従業員及び組合が承認したもので組織します。
【所在地】
第3条 組合の所在地は、〒160-0022 東京都新宿区新宿5丁目18番20号 ルックハイツ新宿803号 とします。
【上部団体】
第4条 組合は、連合の産別組合である【JAM】に加盟します。また、各地域ごとに3つの地方JAM(JAM東京千葉、JAM大阪、JAM山陽)のサポートを受けるここととします。
第2章 目的と活動
【目的】
第5条
組合は、組合員同士が信頼し合い、力を合わせて、組合員の労働条件の維持改善と、社会的・経済的地位の向上をめざします。また、会社のなかでは労使対等の原則にたって、経営が民主的に行われるように努め、会社の健全な発展、あわせて社会の発展に役立つことを目的とします。
【活動】
第6条 組合は前条の目的を達成するために、次の活動を行います。
- 組合員の労働条件の維持・改善に関すること
- 組合員の福祉の増進と文化的地位の向上に関すること
- 会社経営の民主化に関すること
- 同一の目的を持つ他の団体との連携、協力に関すること
- その他、組合の目的達成に必要なこと
第3章 組合員
【資格】
第7条 組合員になるには組合の承認が必要です。しかし、労働組合法で定められている、「従業員の雇い入れ、解雇、昇進、異動に関し直接権限を持つ者」は除外します。
【資格喪失】
第8条 組合員は次の各号のどれかに当てはまるときには、資格を失います。
- 労働組合法に定めのある「従業員の雇い入れ、解雇、昇進、異動に関し直接権限を持つ者」の該当したとき
- 組合を除名されたとき
- 退職後、日本マクドナルドユニオンに脱退届が提出された時
- 正当な理由無く組合費を6ヶ月以上滞納した時
- その他、組合が脱退を認めたとき
【脱退の手続き】
第9条
- 組合を脱退するときは、ホームページの加入申し込みフォームから必要事項を記入、送信し、執行委員長の承認を得るものとします。脱退後は、組合に対する一切の権利を失い、既納の金品は返却しません。
- 退職時に組合の脱退を希望する組合員は脱退届を必ず提出する義務を負う。退職と同時に脱退とはならない。
【平等の原則】
第10条 何人も人種・宗教・性別・門地または身分によって、組合員の資格を奪われることはありませんし、いかなる差別待遇をも受けることもありません。
【組合員の権利】
第11条 組合員は次の権利を持っています。
- この規約の規定に従って、選挙をする権利、選挙される権利
- この規約の規定に従って、会議に出席して、発言する権利
- 罰則処分に対する弁護の権利
- 会計帳簿を閲覧する権利
- 役員の解任を求める権利
- 組合の運営や役員の活動の報告を求め、または批判する権利
【組合員の義務】
第12条 組合員は次の義務を負います。
- この規約と、組合の決議した事項を尊重し、それにしたがう義務
- 組合の機密を保持する義務
- 会議に出席する義務
- 組合費を納入する義務
ただし、執行委員会の決定で、傷病による休職者と育児休業者に対しては組合費を免除することができます。 - 自身の身分変更が発生した場合、速やかに組合に報告する義務を負う
第4章 組合の組織
第1節 総則
【組織】
第13条
- 大会(定期全国大会・臨時全国大会、定期支部大会・臨時支部大会)
- 執行委員会(中央執行委員会、支部執行委員会)
第2節 大会
【定義】
第14条 大会は組合の最高決議の機関で、組合員と執行委員会で構成されます。
【開催の条件】
第15条
大会は定期全国大会と臨時全国大会と定期・臨時支部大会し、執行委員長が召集します。定期大会は年1回、原則として10月に開催します。
支部大会、臨時支部大会は、支部規約により開催します。
臨時大会は、次の各号のひとつに当てはまる場合、召集しなければなりません。
- 執行委員会が必要と認めたとき
- 組合員総数の3分の1以上の要求があったとき
【召集】
第16条 大会を開催する場合は、その日時、場所と議案を、開会の10日以前に組合員に通知しなければなりません。ただし、緊急の場合にはこの日数を短縮することができます。
【大会の成立】
第17条 大会は別途大会運営規程、代議員選挙規程に定める組合員数毎に直接無記名投票により選出された代議員数の総数の3分の2以上の出席で成立します。
【委任】
第18条 やむを得ない事情により、組合員が大会に出席できないときは、その権限を委任状により委任することができます。ただし、同じ人が2名以上の委任を受けることはできません。
【大会で決めなくてはならない事項】
第19条 次の事項は大会の決議が必要です。
- 組合規約の改廃
- 労働協約(包括的労働協約)の締結、改廃
- 活動方針の決定
- 役員の選任と解任
- 予算・決算とそれに関する事項
- 他団体への加入・脱退に関する事項
- 組合員の賞罰に関する事項
- ストライキに関する事項
- 組合の解散
- その他、執行委員が特に必要と定めた事項
【成立】
第20条 大会の決議は、大会に出席した代議員数の3分の2以上の同意がなければ成立しません。
【特別決議】
第21条 前条の規定がありますが、第19条第1号、第6号、第7号、第8号については組合員総数の3分の2以上、第9号については出席した代議員総数の4分の3以上の同意がなければなりません。この条の採決は、すべて、組合員の直接無記名投票が必要です。
【議事運営】
第22条 大会の議事運営に関しては、この大会運営規約により行います。規約に無い部分は執行委員会が決定します。
第3節 執行委員会
【定義】
第23条 中央執行委員会、支部執行は、規約と大会の決定に従って業務を行う組織です。構成メンバーは別の条で定めます。ただし、緊急事項に関しては、大会の決議がなくても執行できます。この場合は、次回の大会で組合員の承認を得なければなリません。
その他の支部執行委員の運営、役員役割規程は、支部規約によるものとします。
【開催】
第24条 中央執行委員会は、次の場合に当てはまる場合はいつでも開催します。中央執行委員長が召集します。
- 中央執行委員長が必要と認めたとき
- 中央執行委員総数の4分の1以上の要求があったとき
【会議の成立】
第25条 中央執行委員会は執行委員総数の3分の2以上の本人出席によって成立します。
【委任】
第26条 中央執行委員に事故等があった場合には、他の中央執行委員にその権限を委任することができます。
【議案の決定】
第27条 中央執行委員会の議事は、出席執行委員の3分の2以上の同意をもって決定します。
【議長】
第28条 中央執行委員会の議長は、中央執行委員長がつとめます。中央執行委員長に事故等があった場合には中央執行副委員長が代行します。
第5章 役員
【役員】
第29条 組合に次の役員を置き、中央執行委員会を構成します。ただし、会計監査は除きます。
- 中央執行委員長 1名
- 中央執行委員長代行 1名
- 中央執行副委員長 若干名
- 中央書記長 1名
- 中央副書記長 若干名
- 中央執行委員 若干名
- フランチャイズ部局執行委員 若干名
- 会計監査 2名
【役割】
第30条
- 中央執行委員長は組合を代表し、組合業務の全責任を負います。
- 中央執行委員長代行の権限は、フランチャイズ案件に関して中央執行委員長と同等とします
- 中央執行副委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故等があったときにその職務を代行します。
- 書記長は、組合日常業務の責任者として業務を行います。
- 書記次長は書記長を補佐し、書記長に事故などがあったときにその職務を代行します。
- 中央執行委員は、中央執行委員会の一員として、規約と大会の決定に従って、組合の運営の責任を負います。
- フランチャイズ部局執行委員は、中央執行委員会の一員として、規約と大会の決定に従って、組合の運営の責任を負います。
- 会計監査は組合の会計を監査します。
- 中央執行委員は現職に限る
【選出】
第31条 中央執行委員会役員は定期全国大会において、組合員の直接無記名投票で選出されます。
【任期】
第32条
役員の任期は、定期全国大会から翌々年の定期全国大会までの2年間とします。
【辞任】
第33条
役員が辞任する場合は、大会の承認が必要です 。
【資格喪失】
第34条 役員は任期中でも、次の場合はその資格を失います。
- 組合員の資格を失ったとき
- 辞任が認められたとき
- 第47条の規定による懲罰を受けたとき
- 不信任が決議されたとき
【欠員と補充】
第35条 役員に欠員が生じたときは、すぐに補充をしなければなりません。補充した役員の任期は前任者の残存期間とします。
第6章 会計
【収入】
第36条 組合の活動経費は、次の収入で行います。
- 組合費
- 臨時組合費
- 寄付金
- その他の収入
【組合費】
第37条 組合費は月額1人3000円(正規社員)、1000円(アルバイト)とします。金額の変更は大会で行うことができます。徴収した組合費は原則として返却しません。
【会計年度】
第38条 組合の会計年度は、8月1日から翌年7月31日までとします。
【予算】
第39条 組合の予算は執行委員会で作成し、大会の承認を得なければなりません。
【決算】
第40条 組合の決算は、毎年度末にすべての財源と使途、主要な寄付者の氏名など、現在の経理状況を示す会計報告書を作成し、会計監査と大会で委嘱した会計監査人により監査を受け、正確であるという証明とともに大会に報告し、承認を得なければなりません。
第7章 争議および闘争体制
【争議の目的】
第41条 組合は第4条の目的達成のため、ストライキその他の争議行為を行うとができます。
【争議行為の開始】
第42条 争議を行う場合は、執行委員会が責任を負います。
【争議指導の責任】
第43条 争議行為は執行委員会が指示します。
【争議行為の指令権】
第44条 争議行為は執行委員会が指示します。
【争議行為の終了】
第45条 争議行為の終了は、大会の決定によります。
第8章 表彰
【表彰】
第46条 組合に貢献し、功労のあった組合員を、大会の決議により表彰することにします。具体的なことはその都度決定することにします。
【懲罰】
第47条 組合員が、次の各号のひとつに該当した場合、中央執行委員長は、全国大会の決議により、その組合員に対し、戒告・権利停止または除名を行うこととします。
- 組合の規約または決議に違反したもの
- 組合の統制秩序を乱したもの
- 組合の名誉を毀損したもの
- その他、組合員として不都合な行為をしたもの
第9章 附則
【実施日】
第48条 この規約についての解釈や疑問点の解明は執行委員会が責任をもって行います。ただし、その内容については直近開催の大会で承認が必要です。
第49条
この規約は、2006年5月15日より効力を持ちます。
本規約は一部改訂し、2022年3月16日より施行する 。
本規約は一部改訂し、2022年10月19日より施行する